特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会施行細則

第1章 総   則

第1条(定款との関係)
本会の定款に定められたことのほかは,この細則によっておこなう.

第2章 役員の定数

第2条(役員の定数)
役員の定数はこの法人の定款に定められたことのほかは,次のとおりとする.

  • 1)理事長 1名
  • 2)副理事長 1名(5号の理事に含む.)
  • 3)会長 1名
  • 4)副会長 1名
  • 5)理事長,会長及び副会長以外の理事
    (特任理事が選任されている場合は,その者を含む.) 7名から17名以内
  • 6)監事 2名以内

第3章 役員の選任

第3条(選挙管理委員会)
本細則目的達成と,選挙実務の円滑な運営を計るため,選挙管理委員会を置く.

  • 2.選挙管理委員会は,選挙管理委員長および委員により構成し,理事(但し特任理事を除く.)及び監事の選出に関する実務を遂行するとともに,実務に携わる者を管掌する.
  • 3.選挙管理委員長は,理事会の推薦に基づき,理事長がこれを委嘱する.委員は若干名とし,委員長の推薦に基づき,理事長が委嘱する.
  • 4.選挙管理委員長および委員の任期は,当該選挙における本会の理事および監事の選出事務の開始時点から,選任実務の完了までとする.
  • 5.選挙管理委員長は,本細則に定めのない事項が生じた場合は理事長に答申し,合議する.

第4条(理事の選任)
理事の選挙は,次の各項によって行う.

  • 2.理事は評議員の中から選出し総会で選任する.
  • 3.同数得票者のいずれかを理事とする場合は,同数得票者の中から総会で選任する.

第5条(監事の選任)
監事の選挙は,次の各項によって行う.

  • 2.監事は理事の選出後評議員の中から選出し総会で選任する.
  • 3.同数得票者のいずれかを監事とする場合は,同数得票者の中から総会で選任する.

第6条(理事長の選任)
理事長の選出は,現理事又は理事を経験した評議員の中から理事が候補者を推薦し,理事会において理事による選挙によって行う.

  • 2.選挙方法は次の各号で定める.
  • (1) 理事長の選挙は無記名による単記投票で行い,過半数を得たものを当選者とする.
  • (2) 有効投票の過半数を得られない場合は,上位の2名を候補者として決選投票を行い,上位の候補者を当選者とする.
  • (3) 同数の場合は抽選により決定する.

第7条(副会長の選任)
副会長は,評議員から立候補した者の中から理事会で選出する.但し,選出された者が副会長に就任する際には,理事に就任していなければならない.
2.立候補の締め切りは毎年12月31日とする.

第8条(役員等の任期)

  • 1.理事長の任期は再任を妨げないが,2期までとし,他の役員の任期は再任を妨げないが,連続の際は3期までとする.但し,連続で理事を3期務めた者であっても,続けて特任理事に就任することはできるものとする.
     また、連続で理事を3期務めた者であっても、会長及び副会長に就任する際は、任期終了まで続けて理事に就任することはできるものとする.
  • 2. 特任理事の任期は,選出時の理事の任期とする.但し再任はできない.
  • 3.評議員の任期は2年とし,再任を妨げないが,65歳(定時総会開催年度内(総会開催年の4月2日~翌年4月1日)に満66歳となる者の意)を超えた初めての総会の終了を持って任期を終了する.ただし,理事および監事については,評議員の任期も理事および監事の任期終了までとする.

第4章 評議員

第9条(評議員の選任)
評議員となるには別に定める評議員資格選定委員会(以下,選定委員会と略)による評議員資格の審査をうけなければならない.

第10条(推薦評議員の推薦)
理事長,副理事長,会長,副会長,評議員資格選定委員長は正会員のなかから30名以内の評議員を推薦することができる.
推薦された評議員の任期は選任された評議員の任期と同じとする.

第11条(評議員の定数)
評議員の定数は,これを設けない.

第12条(評議員資格者の選定)
評議員になるための審査を受けようとする者は,審査の年の6月30日現在において,次の各項に定められた条件をすべて備えていなければならない.

  • 1)引続き10年以上,本会正会員(任意団体日本呼吸器外科学会の会員の期間を含む)であり,審査年度(本年度)までの会費を納入していること.
  • 2)評議員資格審査のための業績の基準を満足していること.
  • 2.評議員になるための審査を受けようとする者は,別に定める様式にしたがって,評議員資格審査申請書を選定委員会に提出しなければならない.
  • 3.評議員資格は,審査後の定時総会終了の翌日に認定され,ひきつづき10年間有効とする.
  • 4.評議員資格審査の受付は,毎年の10月31日を締切りとする.

第13条(評議員資格選定委員会)
評議員資格を審査するために,本会に選定委員会を置く.

  • 1)評議員選定担当理事1名
  • 2)評議員の中から若干名
  • 2.委員長および委員は理事会にて選出し,その任期は委嘱された日に始まり審査の後の総会で終わる.
  • 3.選定委員会は資格審査の結果を理事会に報告する.

第14条(選任の決定とその公告)
選定委員会において評議員資格が確認された者及び第10条の推薦評議員は理事会において評議員に選任し,理事長より文書(日本呼吸器外科学会雑誌・ホームページ)によって委嘱する.

第15条(選任に疑義を生じたときの選定委員会の決定)
評議員の選任に関して疑義を生じた場合は,選定委員会の議決によって決定する.

第16条(評議員費)
評議員は評議員費として年額5,000円を納入する.

第5章 特別会員・名誉会員

第17条(特別会員)
理事経験者あるいは評議員を10年以上経験し,本会に対して特別の功労のあった者(65歳以上)の中から,理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦する者.

第18条(名誉会員)
理事長又は会長経験者で呼吸器外科学の研究の進歩に多大の寄与をした者(65歳以上)の中から,理事長が理事会および評議員会の議を経て推薦する者.

第19条(購読会員)
この法人の事業に賛同して入会し学術誌を購読する個人および団体.

第20条(会費)
特別会員および名誉会員は会費の納入を必要としない.

第6章 委員会

第21条(委員会)
本会にはその事業の円滑な実施をはかるため,委員会を置くことができる.

  • 2.委員会の設置または解散は,理事会の議決による.
  • 3.委員会の委員長および委員は,別に規定された場合をのぞき,理事会の議を経て理事長が委嘱する.但し,委員長は理事の中から選任する.
  • 4.委員の任期は2年とする.定時総会終了の翌日から次々期定時総会終了の日までとする.

第7章 学術集会

第22条(学術集会)
会長は定時総会時,学術集会を開催する.そのほか必要に応じて臨時学術集会を開催することができる.

  • 2.会長は,必要に応じて幹事を置くことができる.
  • 3.学術集会の発表は原則として会員でなければならない.

第8章 補   則

第23条(補則)
細則の変更は理事会で行う.

附   則


  • 1.この細則は,第1回総会の承認にて施行する.
  • 2.この細則は,平成17年6月2日より施行する.
  • 3.この細則は,平成19年5月16日より施行する.
  • 4.この細則は,平成20年5月28日より施行する.
  • 5.この細則は,平成21年5月14日開催の定時総会で決議された定款変更案が,京都府の認証を受けた日から施行するものとする.

 

日本呼吸器外科学会評議員資格審査のための業績基準

1)過去10年間に下記のイ)ロ)およびハ)の業績を合算して30点以上を有すること.

  • イ)本会(セミナーを含む)および呼吸器外科学と関係の深い内外学術団体の主催する全国規模の学術集会における筆頭者としての発表.
  • ロ)それら団体の機関誌またはこれに準ずる学術刊行物に掲載した筆頭者としての論文.
  • ハ)学術図書における呼吸器外科に関する著作の著者および分担執筆の筆頭者.
  • 註1.イ)ロ)およびハ)に掲げる業績はその内容が呼吸器外科学に関するものであり,かつ本人がその内容に関して学術討論に耐えるものであることを要する.
  • 註2.関係の深い国内学術団体としては,日本医学会,日本外科学会,日本胸部外科学会,日本呼吸器学会,日本肺癌学会,日本気管食道科学会,日本呼吸器内視鏡学会,日本結核病学会,日本臨床外科学会,日本循環器学会,日本人工臓器学会,日本移植学会,日本癌学会,日本癌治療学会,日本肺および心肺移植研究会,日本胸腺研究会,などとし,その選定は委員会の判断によるものとする.ただし、関西胸部外科学会などの地方会,県医師会,日本呼吸器外科医会冬季学術集会,胸骨正中経路による肺癌手術談話会,などは含まない.
  • 註3.機関誌に準ずる国内学術刊行物としては,胸部外科,肺と心,呼吸と循環,Annals of Thoracic and Cardio-vascular Surgery,手術,癌と化学療法,査読のある大学雑誌などとし,その選定は委員会の判断によるものとする.ただし,病院・センター・施設の雑誌,地方会誌,県医師会誌,看護関係の雑誌,科学研究費報告書などは含まない.看護関係の学術図書は,ハ)に含まない.
  • 註4.発表,論文は呼吸器外科に関するもので,食道・心臓に関するものは含まない.
  • 註5.シンポジウムなど発表とそのプロシーディングはいずれか一方を評価する.
  • 註6.まったく同一のタイトル・内容の発表は一方のみを評価する.欧文と和文で同一内容の論文は一方のみを評価する.
  • 註7.内容の審査のために,演題,抄録複写,論文別刷,などを添付して申請する.
  • 註8.イ)は各1点,ロ)ハ)は各2点とする.
  • 註9.更新の場合は,イ)ロ)ハ)の学術集会および論文の共同演者および共著者にも筆頭者と同じ点数を与える.

尚,施行細則には記載はされていないが,業績の基準には海外学会・雑誌も含むこととし,選定は委員会の判断によるものとする.

2)新規申請、更新申請においてはそれぞれ下記のニ)、ホ)の業績を必要条件とする.また更新申請においては下記のヘ)を業績として加算する.

  • ニ)新規申請においては過去10年間で本学会学術集会出席5回以上を必要条件とする.
  • ホ)更新申請においては過去10年間で本学会学術集会出席5回以上及び本学会評議員会出席5回以上を必要条件とする.(委任状による出席は更新条件としてカウントしない.)
  • ヘ)更新申請においては本学会学術集会での座長・司会を業績として加算する.
  • 註10.ニ)ホ)は、2020年の申請から必須になる. 本学会学術集会出席、本学会評議員会出席および本学会学術集会座長・司会は2011年からカウントされる. 更新申請における本学会学術集会出席、本学会での座長・司会、本学会評議員会出席は各0.5点とする.

 

日本呼吸器外科学会評議員資格審査のための業績基準 簡略表

 新  規点  数更  新点  数
本学会学術集会出席出席-出席0.5
本学会学術集会座長、司会--座長、司会0.5
本学会評議員会出席--出席0.5
学術集会発表筆頭者1筆頭者、共同演者1
機関紙筆頭者2筆頭者、共同演者2
著作著者、分担筆頭者2著者、共著者2
必要点数 30 30

※本学会学術集会出席および本学会評議員会出席は、2020年の申請から必須です.本学会学術集会出席および本学会評議員会出席は2011年からカウントされます.参加証の再発行は出来ませんので必ず保管して下さい.また、領収書など参加証以外の書類は無効ですのでご注意ください.

 

  • (1)新規・更新において
    学術集会出席5回と評議員会出席5回は2020年申請から必須.2011年~2019年申請までは不要.
  • (2)更新において
    総会出席0.5点、座長0.5点、司会0.5点の加点は、プログラムや参加証などで確認できれば2011年申請から加点する.ただし、確認できない場合(領収書など)は不可.
  • (3)更新において
    評議員会の出席点0.5点は2011年以降の確認できるものから加点する.