特定非営利活動法人 日本呼吸器外科学会定款

第1章 総     則

第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人日本呼吸器外科学会と称し、英語名ではThe Japanese Association for Chest Surgeryと称す.

第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を京都府京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地におく.

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、広く国民に対して、呼吸器外科医学と医療に関する社会への啓発と情報提供並びに呼吸器外科医学と医療に関する研究の進歩発展に関する事業を行い、呼吸器外科医学医療の進歩と普及に貢献し、医学医療の増進並びに学術文化の発展と国民の福祉に寄与することを目的とする.

第4条(特定非営利活動)
この法人は、前条の目的を達成する為、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う.

  • (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • (2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • (3)科学技術の振興を図る活動
  • (4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

第5条(事業)
この法人は、第3条の目的を達成する為、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う.

  • (1)呼吸器外科医学と医療に関する研究、調査及び報告並びに啓発事業
  • (2)呼吸器外科医学と医療に関する教育普及事業
  • (3)呼吸器外科医学と医療についての情報提供に関する事業
  • (4)呼吸器外科医学と医療に関する学術集会、研究発表会、講演会等の企画・運営に関する事業
  • (5)内外の関係団体との連絡、提携及び調整に関する事業
  • (6)その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会     員

第6条(種別)
この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という.)上の社員とする.

  • (1)正会員
    この法人の目的に賛同して入会した個人
  • (2)賛助会員
    この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

第7条(入会)
会員の入会について、特に条件は定めない.

  • 2会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める会員の種別を記載した入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な事由がない限り、入会を認めなければならない.
  • 3理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない.

第8条(入会金及び会費)
会員は、総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない.

第9条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する.

  • (1)退会届を提出したとき.
  • (2)本人が死亡し、又は失踪宣告を受け、若しくは賛助会員である団体が消滅したとき.
  • (3)継続して2年以上会費を滞納したとき.
  • (4)除名されたとき.

第10条(退会)
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる.

第11条(除名)
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを除名することができる.この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない.

  • (1)この定款に違反したとき.
  • (2)この法人の名誉を傷付け、または目的に反する行為をしたとき.

第12条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない.

第4章 役     員

第13条(種別及び定数)
この法人に次の役員を置く.

  • (1)理事   10名以上20名以内
  • (2)監事   1名以上3名以内
  • 2理事の中から、理事長、副理事長、会長、副会長をそれぞれ1名置く.

第14条(役員の選任など)
役員は次の規定によって選任する.

  • (1)理事長は、理事を1期以上務めたことがある理事の中から、理事会で選任する.
  • (2)副理事長は、理事会の理事の中から理事長が指名し、理事会で選任する.
  • (3)会長及び副会長は、理事会で選任する.
  • (4)理事及び監事は評議員の中から総会で選任する.
  • 2当法人の組織の運営、社会に対して等で余人を持って代え難い人物であると理事会で認定した評議員がいる場合は、前項第4号の規定にかかわらず理事会の議決をもって、その者を理事に選任することができるものとする.
    なお、この規定により選任する理事の人数は、最大でも2名までとする.
  • 3前項の規定により選任され理事に就任した者を、当法人では特任理事と呼ぶものとし、前条第1項第1号の理事と同一の権利義務を有するものとする.
    なお、本定款に理事又は役員と記載されているものについては、特に断りがない限り、特任理事も当然に含まれているものとする.
  • 4役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない.
  • 5監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない.

第15条(役員の職務)
役員は、次の各項の職務を行う.

  • 2理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する.
  • 3副理事長は理事長を補佐するものとする.
  • 4理事長に事故ある時又は理事長が欠けた時は、副理事長が、その職務を代行する.なお、この場合において、事故や欠員等で副理事長も不在の時は、理事会の議決により代行者を理事の中から選任し、その者が理事長の職務を代行するものとする.
  • 5会長は別に定める学術集会に関する業務を総理する.
  • 6副会長は会長を補佐するものとする.
  • 7会長に事故ある時または会長が欠けた時は、副会長が、その職務を代行する.なお、この場合において、事故や欠員等で副会長も不在の時は、理事会の議決により代行者を理事の中から選任し、その者が会長の職務を代行する.
  • 8理事は理事会を組織し、この定款の定め及び総会、理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する.
  • 9監事は次に掲げる職務を行う.
  • (1)理事の業務執行の状況を監査すること.
  • (2)この法人の財産の状況を監査すること.
  • (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること.
  • (4)前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること.
  • (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ若しくは理事会の招集を請求すること.

第16条(役員の任期等)
役員の任期は、次の各項の規定による.

  • 2理事長及び副理事長の任期は、2年とする.
  • 3会長及び副会長の任期は、定時総会終了の翌日から次期定時総会終了の日までとする.
  • 4理事及び監事の任期は2年とする.但し、後任の役員が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会終結時まで伸長することができる.
  • 5理事長、副理事長及び理事並びに監事の再任は妨げない.
  • 6補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする.
  • 7役員は辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない.
  • 8特任理事については、第5項の規定は適用しない.

第17条(欠員補充)
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない.

第18条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任することができる.

  • (1)法令または定款に著しく違反する行為があったとき.
  • (2)心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき.
  • (3)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき.

第5章 評議員及び職員

第19条(評議員)
この法人には、次の各項の規定に従って評議員を置く.

  • 2評議員は別に定める規定により正会員の中から選出し、理事会の議決を経て理事長がこれを委嘱する.
  • 3満65歳を超えた者(定時総会開催年度内(総会開催年の4月2日~翌年4月1日)に満66歳となる者の意)は、新たに評議員となることができない.

第20条(評議員の任期)
評議員の任期は2年とし、定時総会終了の翌日から次々期定時総会終了の日までとする.
但し、再任を妨げない.

第21条(評議員の職務)
評議員は評議員会を組織する.

第22条(職員)
この法人の事務を処理するために、職員を置く.

  • 2職員は理事会の議決を経て理事長が任免し、有給とし、事務局の任務を司る.

第6章 総     会

第23条(種別)
この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする.

第24条(構成)
総会は、正会員をもって構成する.

第25条(権能)
総会は、以下の事項について議決する.

  • (1)定款の変更
  • (2)解散
  • (3)合併
  • (4)事業計画および収支予算並びにその変更
  • (5)事業報告及び収支決算
  • (6)役員の選任または解任並びに職務
  • (7)入会金及び会費の額
  • (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く.)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • (9)事務局の組織及び運営
  • (10)その他運営に関する重要事項

第26条(開催)
定時総会は毎年1回開催する.

  • 2臨時総会は、次の各号の一つに該当するときに開催する.
  • (1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき.
  • (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき.
  • (3)第15条第9項第4号の規定により、監事から招集があったとき.

第27条(招集)
総会は、前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する.

  • 2理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を開かねばならない.
  • 3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない.

第28条(議長)
総会の議長は理事長とする.

第29条(定足数)
総会は、正会員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することができない.

第30条(議決)
総会における議決事項は、第27条第3項の規定によって予め通知した事項とする.但し、緊急を要する議案が出席正会員から提案され、これを総会の議案とすることについて出席正会員総数の10分の1以上の同意があったときは、これを総会の議案とすることができる.

  • 2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる.

第31条(表決権等)
各正会員の表決権は、平等なるものとする.

  • 2やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面での意思表示をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる.
  • 3前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第58条の適用については、総会に出席したもの とみなす.但し、第30条第1項但書についてはこの限りではない.
  • 4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない.

第32条(議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.

  • (1)日時及び場所
  • (2)正会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること.)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • 2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名及び押印をしなければならない.

第7章 理  事  会

第33条(構成)
理事会は、理事をもって構成する.

第34条(権能)
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する.

  • (1)総会に附議すべき事項
  • (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
  • (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第35条(開催)
理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する.

  • (1)理事長が必要と認めたとき
  • (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  • (3)第15条第9項第5号の規定により監事から招集の請求があったとき

第36条(招集)
理事会は、理事長が招集する.

  • 2理事長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない.
  • 3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない.

第37条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる.

第38条(定足数)
理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない.

第39条(議決)
理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によって予め通知した事項とする.但し、緊急を要する議案が出席理事から提案され、これを理事会の議案とすることについて出席理事総数の3分の1以上の同意があった時は、これを理事会の議案とすることができる.

  • 2理事会の議事は、出席理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる.

第40条(表決権等)
各理事の表決権は、平等なるものとする.

  • 2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面での意思表示をもって表決することができる.
  • 3前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については理事会に出席したものとみなす.但し、第39条第1項但書についてはこの限りではない.
  • 4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない.

第41条(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.

  • (1)日時及び場所
  • (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること.)
  • (3)審議事項
  • (4)議事の経過の概要及び議決の結果
  • (5)議事録署名人の選任に関する事項
  • 2議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名及び押印をしなければならない.

第8章 評 議 員 会

第42条(評議員会)
評議員会は次の規定によって行う.

  • (1)定期評議員会は、毎年1回定時総会の前に開催する.
  • (2)理事長は、評議員3分の1以上から会議の目的とする事項を示して評議員会の招集の請求があったときは、直ちにこれを理事会の議決に付し、理事会が評議員会の招集を決定したときは、理事会決定後30日以内に臨時評議員会を招集しなければならない.
  • (3)評議員会の議長は理事長とする.
  • (4)評議員会は評議員現在数の過半数が出席しなければ審議し議決することができない.但し、委任状をもってこれにかえることができる.

第43条(権能)
評議員会は、理事長の諮問に応じてこの法人の運営に関する助言をすることができる.

第9章 委  員  会

第44条(委員会)
この法人にはその事業の円滑な実施を図るため、委員会を置く.

  • 2委員会の運営に関しては、理事長が別に定める.

第10章 資産及び会計

第45条(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する.

  • (1)設立当初の財産目録に記載された資産
  • (2)入会金及び会費
  • (3)寄付金品
  • (4)財産から生じる収入
  • (5)事業に伴う収入
  • (6)その他の収入

第46条(資産の区分)
この法人の資産は、特定非営利活動にかかる事業に関する資産の1種とする.

第47条(資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める.

第48条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする.

第49条(会計の区分)
この法人の会計は、特定非営利活動にかかる事業に関する会計の1種とする.

第50条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

第51条(事業計画及び予算)
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し総会の議決を経なければならない.

第52条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる.

  • 2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす.

第53条(予備費の設定及び使用)
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる.

  • 2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない.

第54条(予算の追加及び更正)
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる.

第55条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない.

  • 2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする.

第56条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

第57条(臨機の措置)
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない.

第11章 定款の変更、解散及び合併

第58条(定款の変更)
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない.

第59条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する.

  • (1)総会の議決
  • (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • (3)正会員の欠亡
  • (4)合併
  • (5)破産
  • (6)所轄庁による設立の認証の取消し
  • 2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない.
  • 3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない.

第60条(残余財産の帰属)
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く.)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるものから、総会の議決によって選定したものに譲渡する.

第61条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない.

第12章 公告の方法

第62条(公告の方法)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う.

第13章 雑   則

第63条(細則)
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める.

附        則

  • 1この定款は,この法人の成立の日から施行する.
  • 2この法人の成立当初の役員は,次に掲げる者とする.
  • 会 長 吉村 博邦
    副会長和田 洋巳
    理 事井上 宏司
     同 今泉 宗久
     同 長田 博昭
     同 川原 克信
     同 近藤  丘
     同 柴田紘一郎
     同 蘇原 泰則
     同 土屋 了介
     同 中原 數也
     同 藤澤 武彦
     同 松原 義人
     同 安元 公正
    監 事小林 紘一
     同 呉屋 朝幸
     同 清水 信義
  • 3この法人の設立当初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年6月末までとする.
  • 4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第51条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする.
  • 5この法人の設立当初の事業年度は、第56条の規定にかかわらず、設立の日から平成16年3月31日までとする.
  • 6この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする.
  • (1)入会金  0円
    (2)年会費正会員 10,000円
     賛助会員1口100,000円

附        則

この定款は、京都府より定款変更認証を受けた日から施行するものとする.

平成21年9月18日認証